参考資料集

 厚生労働省や、JA全中などの参考資料集です。
 労組活動にしっかり活かしてください。


--- 様々な資料集 -------------------------------------------------------

 >サービス残業撲滅にむけて 〜厚生労働省4.6通達(平成13年4月6日)
 >全国中央会による農協における労働条件の整備について(1978年11月)
 >時間外における事業推進の成果によった考課、査定は違法(秋田やまもと支部判決)
 >農協ぐるみの選挙活動支援に強く抗議する(全農協労連声明)
 >週間金曜日(9月15日号)記事「農協が丸抱え候補を担ぐわけ ジャーナリスト:大野和興
 >労働安全衛生法(平成18年4月1日 施行)
 >全国中央会職場内における法令等の遵守について=i平成19年4月11日文書)
 >春の産別中央行動(08年2月22日)全共連交渉内容(議事録要約)
 >春の産別中央行動(08年2月22日)厚生労働省交渉内容(議事録要約)
 >管理監督者の範囲の適正化について08.04.09

                                    

 >全国中央会による農協における労働条件の整備について(1978年11月)


都道府県農業協組合中央会 御中
                                                        JA全中経対発第104号
                                                         平成16年3月15日
 
                          労働時間管理の適正化について

 本会事業に対しましては、平素格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、みだしの件につきまして、厚生労働省は、平成13年10月に改定した「所定外労働削要綱」において、@所定外労働は削減する、Aサービス残業はなくす、B休日労働は極力行わない、という目標をかかげ、その語「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置に関する基準」で使用者に労働時間を管理する責務と労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置を明確にし、さらに「賃金不払残業総合対策要綱」では、適正な労働時間管理の徹底と賃金不払い残業の解消を求めています。
 つきましては、下記事項に留意のうえ、JAへの労働時間の適正化の徹底をお願いいたします。

                                    記

 1、通達の趣旨を踏まえた労働時間の管理の徹底

 厚生労働省は賃金不払残業総合対策要綱に置いて、「本省、都道府県労働局、労働基準監督署が一体となって労働時間適正把握基準の周知徹底を行うとともに、的確な監督指導を実施し、特に法違反が認められ、かつ重大悪質な事案については、司法処分を含め厳正に対処する。」として厳しい姿勢をみせており、実際に新聞報道されているとおり、「サービス残業」を指摘され、未払い賃金を支払う事例がみられます。したがって、JAに対し、これら通達の趣旨の徹底を行うとともに、労働時間の管理状況および所定外労働時間の実態を把握し、適正な対応策をとるよう指導をお願いします。

 2、具体的な対応方策の検討

 具体的な対応方法については、所定外労働削減要綱の「第4.労使が取り組むべき具体的事項に関する指針」、賃金不払残業対策要綱の「3.労使が取り組むべき事項」およびスタッフアドバイザー2003年10月号の記事のうち「企業が今後求められる具体的対応とは?」等を参考にしていただくとともに、管理職による日常病無管理の徹底に寄る、残業の指示・確認の実施、変形労働時間制等による弾力的な労働時間管理の実施、事務の見直し、有期契約職員の活用などの対応を検討いただくようお願いします。

 3、添付資料
 (1)所定外労働削減要綱(平成13年10月改正)
 (2)労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置に関する基準(平成13年4月)
 (3)賃金不払残業総合対策要綱(平成15年5月)
 (4)これからの「労働監査」とその行方(スタッフアドバイザー:2003年10月号記事)

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 >JA秋田やまもと ボーナス減額訴訟勝利判決「共済勧誘で賞与査定は不当」
                                           (2004年3月)

 勤務時間外における共済推進活動の実績を査定基準としたのは不当として、JA秋田やまもとの職員で労組の支部長をしている男性職員は損害賠償訴訟と、降格処分の取り消しを求めた。支部長の請求を一審判決では棄却したが、その判決を変更し、農協側に45万円の支払を命じました。この判決は全国の農協に影響を及ぼしています。

---違法な時間外労働への従事を余儀なくし、これを助長する賞与査定制度は公序良俗に反し無効---
   (1.一時金不当査定損害賠償請求裁判・・・・・・・平成16年3月10日 仙台高裁秋田支部
1、事業推進の実態について
 実績査定の対象となっている共済推進を初めとした事業推進については、、所定内労働では従事する事が無理であり、目標額を達成する為には、時間外労働になる事は避けられない。
 農協は本来の勤務時間内に従事することも可能と主張するがそのような事が不可能である事は明白。

2、違法な時間外労働(共済推進)
 共済推進は36協定が締結されていない、されている年でも共済推進が時間外事由として記載されていないなど、違法な時間外労働のもとにおこなわれており、実勢査定も違法な時間外労働に夜実勢を対象にしている。

3、違法な時間外労働は「慣行」や「手当て」によって正当化されるものではない
 農協は、共済推進は長年の慣行により労働契約の内容になっているとするが、労働時間規制が労働秩序の根幹を成すことからすれば、労基法32条、36条に違反する明示又は黙示の合意は公序良俗に反し無効であり、違法行為を積み重ねたとしてもそれが規範的効力を有する事はありえない。
 また、農協は共済推進に着いて手当てをはらっていると主張するがそれで違法な時間外労働が 正当化されるものではない。(さらに、推進の成果に応じた手当てであり、使用者の指揮命令で時間外に勤務したにもかかわらず契約が獲得できず充分な手当てを得られないものも生じることになる。)

4、違法な時間外労働を査定対象とする査定制度は公序良俗に反する
 査定対象となっている推進活動が業務命令に基づくものであり、しかも、個々人に目標額が設定されている事、査定制度は違法な時間外労働に従事して成果をあげた者に賞与が多額に支払われ、他方これに従事しなかった者や目標を達成できない者については賞与が減額される仕組みであることから、査定制度自体が違法な時間外労働への従事を余儀なくし、さらに俺を助長するものであって公序良俗に反すると言うべきである。

5、不当労働行為性
 査定制度をめぐる労使交渉が不自由分で導入が一方的であり、かつ、労組ニュースの内容に対する農協の「警告書」「再警告書」は、正当な組合活動を理由として控訴人に重い不当な処分を示唆しており、不当労働行為と推認される。

6、以上から査定による、控訴人の財産的損害と不当労働行為による精神的損害等として45万円を支払え。
(*請求金額は50万)


---懲戒処分は、不当労働行為であり無効---
   (2.不当処分無効確認等請求裁判・・・・・・・平成16年3月10日 仙台高裁秋田支部
1、ずさんな処分(懲戒処分の諸原則に反し、裁量権を逸脱した不当に重い処分
 農協の行った処分は、実態的にも手続き的にも違法な処分であって無効。
 合併時から労働条件の一方的変更、人事考課制度の一方的強行などに反対する(労組の)中心的存在であった控訴人を憎悪にも匹敵するほど極端に嫌悪し、さらには見せしめの為の差別的人事査定等の一環としてなされた不当労働行為である。

2、不法行為
 農協が事実的又は法律的根拠を欠くために向こうである事を知りえたはずであるのに懲戒処分をしたと認められ、違法な心外行為として不当行為が成立する。

3、2重処罰禁止の原則に反する
 2つの非違行為に対し、2つの懲戒処分をそれぞれ課した上、一方の非違行為を他方の非違行為の情状として考慮することは実質的に1つの非違行為に対して2度懲戒処分を課することに他ならない。

4、配転命令も無効
 配転命令も懲戒処分と同時にこれと不可分のものとして命ぜられたものとして認められるから、懲戒処分が無効である以上、配転命令も懲戒処分とその効力を共にする。

5、損害
 以上から、処分による賃金減少分(月額1万6千円×処分以降の月数)と慰謝料60万円を支払え。
(*請求金額は月額23,400円×処分以降の月数、慰謝料150万円)

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 >農協ぐるみの選挙活動支援に強く抗議する(全農協労連見解)
                                           (2006年11月)


 参議院選挙に向けた農協ぐるみ選挙活動に対する全農協労連の見解

2006年11月9日-全農協労連第629回中央執行委員会

<1>来年7月の参議院選挙が近づいてきた。全農協労連は、この選挙を、21世紀初頭の農協・関連労働者のくらしと権利、労働諸条件の擁護はもちろん、農業・農協・食料・農村の行方を定め、憲法改悪などをやめさせる重要な選挙として位置づけ、全国でとりくみを展開するものである。なお、一斉地方選挙、参議院選挙のとりくみ方針は、年明け早々にも明らかにする。
<2>参議院選挙には、全国農協中央会前専務の山田としお氏が自民党公認を得て立候補する予定で、すでに後援会を立ち上げ、連合会・単協をまわって、事前活動がこれまでになく活発に展開されていることが多数報告されている。同時に、全国から、こうした活動に対するたくさんの疑問や問い合わせも寄せられてきている。
<3>報告によると、表向きは全国農業者農政運動組織連盟(全国農政連)が推薦し、山田としお後援会が運動しているようになっているものの、内実は、「系統上部から指示されたので」ということで、単協・連合会「ぐるみ」の選挙活動となっている姿が次第に明らかになってきている。
報告によると、「総務部」名で後援会加入や5人紹介運動、1,000円、500円カンパの文書がまわったり、1人10名以上の名簿を提出させる、ある連合会県本部では一人1,500円の後援会費納入が半ば強制される、また、組織ぐるみの批判に備えて質問への想定集が作成される、予定候補者の来訪に際して就業中に職場全員に集合をかける、候補者ポスターが堂々と施設内に掲示されるなどが起こっている。業務命令によって、山田予定候補の後援会員名簿集めやカンパ強制、職員に選挙活動への動員をかける、こうしたことが公務(就業時間)中に堂々と、職務上のラインを通じて始まっている。立場上公然と異議を述べることのできない「管理職層」に対しては、もっときびしい上からの押し付けが強化されている。
<4>こうしたことは、組織系統や職務上のラインを通じて、憲法の基本的人権、個人の尊重、思想及び良心の自由などを乱暴に蹂躙し、 特定政党の選挙活動を強制し、協同組合の政治的中立の原則を侵す、許されない組織私物化の典型であると共に、公正・民主的な選挙をめざした公職選挙法の主旨に抵触する危険のある重大な問題である。
<5>さらに、本来業務以外のことは、労働契約上の指揮・命令権の外にあり、半ば業務命令の形をとって特定候補の選挙活動に従事させたりすることには法的な根拠はないし、労働者もそれに従う必要はまったくない。後援会加入や選挙カンパを強要することも、日本国憲法第19条が個人に保障している政治的信条の自由を侵すものであり、憲法違反である。
今日、職場ではコンプライアンス(法令遵守)が叫ばれ、働く者に対して事細かに指示が出され、外部からの農協に対する社会的信用を確立することがかつてなく強調されている。しかし、指摘した山田としお氏の農協ぐるみ選挙の数々は、「ノンコンプライアンスの極み」と言えるものである。
<6>これまでも一貫して農協ぐるみ選挙や企業・団体の特定政党候補の選挙活動を批判し、構成員の思想・信条・政治活動の自由を保障すべきとしてきた。
自民党の農業政策のもとで日本農業が破壊され、今また品目横断的経営安定対策や農地法改悪、農協解体、事業の分離・分割攻撃がまかり通っていこうとし、こうしたことに多くの関係者が心を痛めていることを考えても、前記したぐるみ選挙構造と農業破壊の自民党公認選挙を進めていることは、二重三重の意味で容認できるものではない。
<7>私たちは、全農協労連傘下の人々だけではなく、広く多くのみなさんにも、こうしたことをやめさせるための共同を心からよびかける。
全農協労連ネットワーク(ホームページ)やメールなどを活用し、大いに情報の発信をよびかけるものである。どんな小さなことでも、不当・不法な選挙活動の実態を積み上げてこれを告発し、全中や全国農政連への申し入れなどに結びつけることにする。
                                                        以上

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 >2007年参議院選挙 農協が丸抱え候補を担ぐわけ     -ジャーナリスト 大野 和興
                                    (2006年9月15日号:週間金曜日)


 「いや、驚きました。全中の事務所に入るところいたるところ選挙ポスターだらけで、異様な雰囲気ですね」
久しぶりに東京へ出てきたという地方の農協関係者の言葉である。個々でいう全中途は、全国の農家を組織するJAグループの司令塔、全国農協中央会のことである。東京都の中心、大手町にあるJAビルの4階に事務所を構えている。「いまに全国の農協がこうなりますよ。」というと、彼は深刻な顔をしてうなった。

-事前候補で背水の陣-
 来年夏の参議院選挙をめざし、農協が大車輪で動き出している。最近までは全中専務理事だった山田俊男氏を自民党比例代表区の後任候補として推し立て、全国で後援会作りがはじまっているのだ。農協中央会レベルではいま「この選挙には組織の存亡がかかっている」といった勇ましい言葉が飛び交い、農協全体が選挙マシーン化しようとしている。
 農協が自民党を応援するのは毎度のことだが、今回は様相が違う。全国区と言われていた時代を含め、参院選比例区で農協が組織内候補を出すのは初めてである。これまでは農協は農林水産省官僚OB候補を推薦してきた。しかし、農協は前回の参議院選挙で苦い経験をしていた。自民党現職だった農水省OB候補日出英輔氏(元:農林水産省蚕園芸局長)を推薦候補としてかつぎながら落選させてしまったのだ。自民党の中で農協の信頼はがた落ちとなった。
 さらに小泉政権下の「改革」の嵐の中で、農協への風当たりは強くなった。「郵政の次は農協」といわれ、農協事業の中で収益部門である金融と共済(保険)部門を切り離す「農協解体論」が総理大臣の諮問機関である規制改革・民間開放推進会議検討課題に上がった。貯金残高約80兆円、長期共済契約保有高約376兆円という膨大な資金を内外の金融資本に明け渡そうと言う、郵政改革と同じ狙いが読み取れる。
 農協組織は存亡の危機にさらされた。背水の陣で売って出たのが組織を上げての選挙だった。農協の政治組織である全国農業者農政運動組織連盟(全国農政連)は5月23日、前々回選挙で農協が推薦した自民現職の福島啓史郎氏(元:農水省食遺品流通局長)と山田氏の二人を候補として予備選挙を実施、大差で山田氏が選任された。農協と農水省が対立したと言うわけではない。山田氏は在任中、農水省の意向を最大限受け入れる農協運営を行い、農協・農水省蜜月時代を演出してきた。役所の背後にいる自民党農水族の受けも良い。当選が不確かな官僚候補に代わり、解体の恐怖に駆り立てられている農協の危機意識に政も官も乗って農林翼質選挙体勢を作り上げようとしているというのが真実に近い。
 参院選で政権交代を狙う小沢民主党は農村部を抱える一区を取りにかかっている。それを阻止するには農村票に影響を持つ農協が懸命に動く候補を比例区に立て「比例区も選挙区も自民党」という仕掛けを作る必要がある。そのためには自民党現職さえ切り捨てる荒治療が必要だったのだ。その意味では新しい自民党の支配構造に農協が丸ごと組み込まれたのが今回の農協選挙だということができる。従来の農業セクターにおける政治構造は政・官・民がトライアングルを形成し、お互いに牽制しあう関係であった。それが政を頂点にして官が続き、民が従うという垂直関係に変化した。これも小泉改革の残したものの一つといえる。

-協同組合と選挙-

 推薦候補となった山田氏は8月8日の全中専務理事退任までに、選挙体勢づくりに向けてさまざまな手を打った。6月9日には全中人事を発令部長クラスの幹部職員3人を特例休暇として選挙対策にあたらせることにし、JAビル内に山田としお後援会事務所を設置した。6月23日には全中と全国農政連の連名の文書が県段階の組織に送られた。後援会づくりなどを事細かく指示したもので、後援会会長は県中央会長、幹事長は県中央会専務理事、事務局長は県中央会担当部長といったように具体的に言及している。農協の司令塔中央会が選挙を直接仕切る構図が作られてきているのである。
 農協と言う組織の有り方から見て、これは異常な事態だと言わざるを得ない。農協中央会は政府から様々な補助金を得ている。たとえば全中直轄の事業として、「国民にコメを食べさせよう」という活動があるが、2004年度にはごはん食推進で13億円弱の補助金を得ている。これはほんの一部に過ぎず、後で述べるように政府の農政予算のかなりの部分は農協を通して流される。だから農協はこれまで形式的ではあれ選挙に直接関わることを避け、農政連という政治組織を作った。今回山田氏は形式的には農政連推薦となっているが、実質的に中央会直営選挙がはじまっているのである。
 農協は協同組合である。協同組合には遵守しなければならない国際的に定められた原則がある。この原則の第4は組合の「自治・自立」。これをうけて全中は「JA要領」を定め、その第4項に「自主・自立と民主的運営の基本に立ち」と言う一言を入れている。
 ここでいう自治・自立というのは具体的にどういうことか。議論の公正さを確保する為に、農協組織後任の見解を紹介する。協同組合論のテキストとして農協役職員教育に使われている新協同組合とは=i1996年刊)は、この原則から導き出される。協同組合と政治≠フ関係について「組合員個々の政治的信条が尊重されるべきであると同時に、組合全体が特定の政党や政治連動に従事するものであってならない」と述べている。
 農政連推薦が決定した5月23日山田氏は、自民党本部を訪ね、武部勤(たけべつとむ)幹事長や、青木幹雄参議院議員会長に頭を下げて公認を申請。公認が決定した6月20日は小泉純一郎首相と握手する晴れ姿が『日本農業新聞』を飾った。自らのアイディンティティーである協同組合原則やそれに基づく綱領をかなぐり捨てた農協の姿がそこにはあった。

-奪われる農家の投票の自由-
 農協組合員である農家の立場から見ると、事態はもっと深刻である。
 農協は農産物の販売、生産、生活物資の供給、貯金や貸し出し、生命保険から火災・自動車保険に至る生保・損保事業(共済)と農家のくらしの隅々まで入り込んでいる。
 そしていま、日本の農業政策はグローバル社会の中で転換期をむかえ、大規模農家に施策を集中して、お金を直接支払う経営安定対策やコメ減反を民間に任せるコメ政策改革がはじまる。これらの新政策の総額は来年度予算要求で4000億円を超える。
 その金を受け取る為には農家は地域で認定農業者や「経営実態を有する集落営農組織」として認められる必要がある。その認定手続きや事業の執行に当たって業制に変わって大きな役割を担うのが「民」の組織農協である。農協は農業政策推進の中核的役割を果たしている極めて公益的な組織であり、場合によってはその権力そのものなのだ。
 その農協がマシンと化して、農家に「この選挙では誰々を」というとき、それはある種の強制力を発揮する。膨大な補助金をもらえる側にまわれるかどうか、という利害に直接結びつく一票になるからだ。選挙の公正さなど吹っ飛んでしまう。
 選挙では格闘が政策を掲げて争う。自民党が掲げている農業政策は政策の対象を大規模経営体に絞り、中小規模の農家は対象外とする方向を明確に打ち出している。対抗する民主党は「中小・兼業農家を守り、食糧自給率を100%めざす」と真っ向から対立する政策を掲げる。
 農業政策だけではない。たとえば憲法九条。どの党もそれぞれの主張を掲げて選挙戦に挑む。山田氏を推し立てての農協選挙は農家の正当選択、政策選択の自由さえ奪いかねない。
 選挙資金の問題もある。服数の関係者の話しを総合するとこの選挙の為に全国で5億円を集めるという。全中から後援会事務所に移った職員の給与だけで年間5,000万円はくだらないはずだと内部事情に詳しい人はいう。農協組織が出す金だから、もとをたどるとかねの出所は農家に行き着く。投票の自由を事実上うばわれ、その上金まで出さされる組合員農家はたまったものではない。
  

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 >全国中央会「職場内における法令等の遵守について」(平成19年4月11日文書)

都道府県農業協同組合中央会 御中                      JA全中経営企画発第8号
                                              JA全中人事発第7号
                                              平成19年4月11日

 職場規律に関し、下記のような相談が散見されますので、管内JAへの指導を徹底されますよう、お願いします。

                               記

 1、平成18年4月改正の労働安全衛生法に関して、安全衛生委員会の設置や長時間労働者への産業医に
よる面接指導の実施等、改正の趣旨が浸透するよう、その徹底を図ること。

 2、労働基準法に照らし、退職給与規定の改正や時間外勤務手当の支給等に関し法令違反とならないよう
留意すること。

 3、職制を通じ業務外の事項について命令等を行うことは、就業規則に違反するため、これを行わないこと。

                                                              以 上    

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 >管理監督者の範囲の適正について(平成20年4月1日文書)

 都道府県労働局長 殿                             厚生労働省労働基準局監督課長
                                                   基監発第0401001
                                                   平成20年4月1日

                 管理監督者の範囲の適正化について

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、同法が定める労働条件の最低基準である労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものである。したがって、その範囲については、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場である者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。具体的には、管理監督者の範囲については資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断することとしているところである。(昭和22年9月13日付け発基第17号、昭和63年3月14日付け基発第150号。以下「解釈例規」という。)

 しかしながら、近年、以上のような点を十分理解しないまま、企業内におけるいわゆる管理職について十分な権限、相応の待遇を与えていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者として取り扱っている例もみられ、中には労働時間等が適切に管理されず、割増賃金の支払や過重労働による健康障害防止等に関し労働基準法等に照らして著しく不適切な時案もみられ、社会的関心も高くなっているところである。

 また、このような状況を背景として、管理監督者の取り扱いに関して、労使双方からの相談が増加している。

 このため、労働基準監督機関としては、労働基準法上の管理監督者の趣旨及び解釈例規内容について正しい理解が得られるよう十分な周知に努めるとともに、管理監督者の取り扱いに関する相談が寄せられた場合には、企業内におけるいわゆる「管理職」が直ちに労働基準法上の管理監督者に該当するものでは無いことを明らかにした上で、上記の趣旨及び解釈例規の内容を十分説明するほか、管理監督者の取り扱いについて問題が認められる恐れのある事案については、適切な監督指導をするなど、管理監督者の範囲の適正化について遺憾なきを期されたい。


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