臨時職員(準職員) |
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労働 |
肉体や頭脳を提供する代わりに、賃金を得る行動であるとも定義される。賃金を得ない活動はボランティアと呼ばれる。 |
労働安全衛生法 |
労働災害防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進を目的とする法律である。そのため、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、特別教育といった形で取得することを義務付けている。 |
労使協定 |
事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をいう。 |
労使対等原則 |
労働基準法第2条“労働条件は労働者と使用者が対等の立場にたって決定すること”と明記してあるとおり、基本中の基本。もちろん団体交渉の場においても当然“労使対等”は守られる。 |
労働委員会 |
使用者の労働者に対する不当労働行為があったかどうかを公平に審理・判定し、そうした事実があれば速やかに救済し(不当労働行為の審査)、あるいは労使間に紛争が発生した場合、公平な第三者の意見や判断を聞くことによって解決を早めたりするために設置されている委員会。公益委員、労働者委員、使用者委員から構成される。 |
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労働基準監督署 |
厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関で、都道府県労働局では厚生労働省の内局である労働基準局の指揮監督を受けつつ管内の労働基準監督署を指揮監督する。労働基準法に定められた監督行政機関として、労働条件及び労働者の保護に関する監督を行う。略して労基署あるいは監督署と呼ばれる。 |
労働基準法 |
日本国憲法第27条第2項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されており、これを受けて昭和22年に制定されたのが本法である。1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定が削除された。その後1987年の改正で、週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入された労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられている。
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労働局 |
厚生労働省の地方支分部局のこと。 |
労働組合 |
自らの生活条件や社会的地位の維持と向上を目的にして、自発的に団結して組織した団体。
労働組合を組織する権利(団結権)および組合活動をする権利(団体交渉権)は、日本国憲法第28条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と認められている。
労働組合たる条件については、労働組合法により詳細が決められている。その条件の主なものは、所在地(本拠地)・名称を明らかにすること、使用者に相当する者・組織から資金援助を受けないこと、最低年に1回は総会を開くこと、政治・市民運動が主な活動目的ではないことなど(第2条)。
使用者は労働組合を組織することや加入すること、労働組合を通じて労働運動をすることを理由に不当な待遇をしたり、解雇するなどをすると「不当労働行為」となる。また、使用者は労働組合の正当な団体交渉には必ず応じなければならない義務を負っている(第7条)。
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労働組合法 |
労働組合法、労働関係調整法とともに労働三法の一つである。
日本国憲法第27条第2項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」と規定されており、これを受けて昭和22年に制定されたのが本法である。1985年に女子差別撤廃条約批准に伴う国内法整備の為に改正され、女子の保護規定が削除された。その後1987年の改正で、週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などが導入された。労働基準法における基準は最低限の基準であり、この基準での労働条件の維持・向上を図るよう労使で取り組むよう指示されている。
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労働協約 |
労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのうち労働組合法に則って締結されたもの。労働協約は労働組合と使用者側との協約(協定)であることから、原則として労働組合に加入している者に対して適用される。就業規則を上回る規定。
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労働契約
(=雇用契約) |
当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定されている。 |
労働三権 |
日本国憲法の保障する労働者の基本的権利である、団結権・団体交渉権・争議権の三つをいう。
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労働時間 |
使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間。休憩時間は労働時間に含まれず、使用者または監督者のもとで労働はしていないがいつでも労働できる状態である時間(例:タクシーの客待ち時間)は労働時間に含まれる。(手待ち時間) |
労働者 |
労働者とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用され、賃金を支払われるものをいう。 |
労働者代表 |
「労働者の過半数を代表する者」について、この代表者の決め方の例として
1.投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者
2.朝礼、集会などで挙手を行う
3.候補者を決めておいて、投票や挙手を行う
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労働条件 |
労働者が使用者の下で働く際、労働者と使用者の間で取り決められた就労に関する条件である。具体的な労働条件としては、賃金(算定方法や支給日・支給方法)・就業時間・休息のほか、休日などがある。使用者は雇い入れの際、労働者に労働条件を明示しなければならない(労基法15条)。労働条件は、雇い入れの際に個々の労働者と使用者の間で結ばれる労働契約によって決まるが、労働協約や就業規則で定める基準に達しない場合はその部分が無効となり、当該基準によることとなる(労働組合法16条、労基法93条)[1]。なお労働基準法の基準を下回る労働契約等はその部分が無効となり、当該基準によることとなる(労基法13条)。最低賃金等の規制に違反する場合も同様である。 |